朗報!産前産後休業中の保険料が免除に
佐賀市在住のファイナンシャルプランナー夏秋寛です。
4月より消費税増税などや社会保険料の負担などであまりいいニュースが聞こえなかった中で、子育てにおいてはいいニュースがあります。
現在は、産前産後の休業中も社会保険料の納付が義務づけられています。
しかし、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者を対象に、
産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。

これは子育てする上で出費がかさむ中で助かりますよね!
手続きは、被保険者が事業主に申し出て下さい。
事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。
これで、育児休業等期間中の保険料免除と併せて産前から負担が少なくなるようです。
少しでも子育ての負担が少なくなり、少子化に歯止めがかかればいいですよね!
詳しくは↓
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674194EWe5gfHi.pdf

佐賀市在住のファイナンシャルプランナー夏秋寛です。
4月より消費税増税などや社会保険料の負担などであまりいいニュースが聞こえなかった中で、子育てにおいてはいいニュースがあります。
現在は、産前産後の休業中も社会保険料の納付が義務づけられています。
しかし、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者を対象に、
産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。

これは子育てする上で出費がかさむ中で助かりますよね!
手続きは、被保険者が事業主に申し出て下さい。
事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。
これで、育児休業等期間中の保険料免除と併せて産前から負担が少なくなるようです。
少しでも子育ての負担が少なくなり、少子化に歯止めがかかればいいですよね!
詳しくは↓
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674194EWe5gfHi.pdf
